名古屋文具紙製品健康保険組合

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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件について

 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、

19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行わ

ことを踏まえ、令和7101日から、健康保険の被扶養者認定要件が以下のとおり変更となります。

 

@ 対象者 : 19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)

 

A 変更内容 : 年間収入130万円未満 → 150万円未満

          (その他の認定要件については変更ありません。)

 

B 適用年月日 : 令和7101

 

※学生であることは要件ではありません。あくまでも年齢により判断します。

※年齢については税法上の取扱いと同様、その年の1231日現在の年齢で判断します。

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