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任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について
任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和8年度(令和8年4月分保険料から)は
340,000円
(24等級)となります。
適用年月日 : 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで