名古屋文具紙製品健康保険組合

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各種手続き

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  2. 医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費が高額になったとき

必要書類
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 自己負担限度額を超える医療費を支払った被保険者・被扶養者
備考

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき(低所得者の場合)

必要書類
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、市区町村民税非課税などの低所得者
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 市区町村民税が非課税の方は、申請書に市区町村長の証明を受けるか、別に(非)課税証明書を添付してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書(健康保険組合から取得)
【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(健康保険組合から取得)
提出先 健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方
  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
備考 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

高額医療費の貸付を受けたいとき

貸付対象者 当健康保険組合の被保険者・被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)
貸付額 高額療養費支給見込み額の8割
貸付利息 無利息
貸付申込 「高額医療費資金貸付申込書」に費用の内訳のある請求書または領収書を添付
貸付期間 高額療養費の支給を受けるまで
提出先 健康保険組合

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