名古屋文具紙製品健康保険組合

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健保の給付

  1. 健保の給付
  2. 死亡したとき

死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

支給される額

本人(被保険者)が死亡したとき

  • 埋葬料(費)
    5万円※
  • 当健康保険組合の付加給付
    埋葬料付加金
    3万円
  • ※家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

家族(被扶養者)が死亡したとき

  • 家族埋葬料
    5万円※
  • 当健康保険組合の付加給付
    家族埋葬料付加金
    2万円

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

当健康保険組合の付加給付

埋葬料付加金(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

当健康保険組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、3万円となります。(家族埋葬料付加金の額は、2万円となります。)

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。

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